会則

洗 足 会 会 則

 

昭和29年4月4日執行
平成21年5月16日改正執行
平成26年5月24日改正執行
平成30年5月19日改正執行
令和2年5月30日最終改正執行

第1条(名 称)

 本会は、「洗足北町会」と称し、事務所を会長宅におく。

第2条(構 成)

 本会の趣旨に賛同するもの(以下「会員」という)を似って組織する。

第3条(目 的)

 本会は、会員相互の親睦と緊密な結合のもとに高潔なる品位の保持に努め、

 住み良い町づくりを進めることを目的とする。ただし、政治的・宗教的・営利的活動を 

 してはならない。

第4条(事 業)

 本体は前条の目的を達成する為、次の分を設けそれぞれの事業を行う。

 ① 総務部 (庶務・企画・弔。外部との連絡、他の部に属さない事項)

 ② 広報部 (広報・外部との情報交換、配布、広報し「今、洗足北町会では・・・」 発行)

 ③ 交通部 (交通の治安・維持関係)

 ④ 防火・防災部 (天災・火災の防止と処理・防火・防災訓練・防火器具の維持・管理)

 ⑤ 防犯部 (防犯等の治安・維持関係)

 ⑥ 文化部 (体育・文化・福祉の向上)

 ⑦ 子供部 (子供の健全なる育成、指導)

 ⑧ 青年部 (各種行事と各部への協力・青少年の健全なる育成)

 ⑨ 婦人部 (婦人の地位向上・研修会)

 ⑩ 特別部会 (祭礼委員会・グリーンクラブ・その他理事会で必要と承認された特別部会)

   各行事は責任者制とする。その責任者は、各部部長が任命し、会長の了承を得る。

第5条(部長・部員)

 会長は各部員の中から部長1名、副部長若干名を理事会の承認を経て選出する。

第6条(会 費)

 1. 本会は、本会運営のために会員から、総会の決定により会費を徴収する。

 2. 本会の経費は、会費の他、区の助成金・委託金・寄付金・その他の収入を充てる。

第7条(役 員)

 本会に、次の役員をおき、その任期を2年とする。ただし補欠役員は残任期間する。

 ① 理事40名以上120名以内 うち 会長1名 副会長若干名 会計2名

 ② 監査2名

  ただし、理事の再任を妨げない。

第8条(選 任)

 理事は、理事会で会員の中から理事候補者を推薦し、その理事候補者の中から会長・

 副会長・会計の候補者を推薦し、また監査は会員の中から推薦し、総会で選任する。

 任期は3期6年迄とする、ただし、時期候補者がいない場合、会長・副会長・会計は

 総会の承認により再任を妨げない。尚且、1期2年を経過した場合、総会の承認を得る。

第9条(職 務)

 1. 会長は、本会を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を

  代行する。事故ある時の代行順位は総会で決定する。

  会計は財務に関する事項を担当する。理事は、理事会を構成しいずれかの部に所属し

  業務を執行する。

 2. 監査は、会計および業務の状況を監査し、総会に報告する。

第10条(顧問・相談役)

 1. 会長は、理事会の承認を経て、会長の在任中、理事の中から、顧問・相談役を

  若干名おく事ができる。選任された顧問・相談役は理事退任となる。

 2. 顧問・相談役は、会長の諮問に応じ会長に建議または助言することができる。

第11条(会 議)

 本会の会議は総会・理事会・常務理事会・執行部会として、会長が招集する。

 総会は、定時総会および臨時総会とする。

 1. 定時総会は、毎年5月に開催する。臨時総会は、理事の三分の二が必要と認めた時

  開催する。

 2. 理事会は原則として年6回開催し、常務理事会、執行部会は必要に応じて会長が

  招集する。

第12条(議事・運営)

 1. 議長は会長が当たる。

 2. 総会は出席者の過半数を以って決定し、可否同数の時は議長が決定する。

   3. 理事会は、出席者の過半数を以って決定し、可否同数の時は議長が決定する。

 4. 常務理事会・執行部会は過半数を以って成立し、出席者の過半数を以って決定する。

  可否同数の場合は議長が決定する。

第13条(議決事項)

 1. 定時総会は、次の事項を決定する。

  ① 事業計画および予算の決定。

    ② 事業報告および予算の承認。

    ③ 役員の選任。

    ④ 会則の改廃

    ⑤ その他運営上重要な事項。

 2. 臨時総会は定時総会に準じ必要な重要事項を決定する。

 3. 理事会は、事業運営上必要な事項を決定する。

 4. 常務理事会は、執行部構成員・各部長で構成する。執行部会と理事会の事業運営を

   補佐する。

 5. 執行部会は、理事会に付議する事項および緊急事項を決定する。

  ① 執行部会の構成は、会長・副会長・会計・総務部長・副部長1名とする。

  ② 執行部会に、オブザーバーを会長が数名任命し、部会に同席する。

第14条(事業年度)

  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条(地域構成及びブロック長・班長)

  本会は、運営上地域を7ブロックと40班いないに区分する。それは別表に定む。

  1. 理事の中から、ブロック長を、また、会員の中から班長をおき集金・配布等事業を

  執行する。

 2. 班長を理事候補者とする。

第16条(改 廃)

  本会の改廃は、総会で決定する。

第17条(内 規)

  本会則に定めなき事項は理事会で補則を定める。

第18条(個人情報)

 ① 本会は個人情報保護に関する法令等を厳守するとともに町内会活動において、

       個人情報. 保護に務めるものとする。

         (利 用)

  取得した個人情報は次の目的に沿った利用を行うものとする。

 1. 町内会員名簿の作成及び地図の作成

 2. 緊急災害時の支援活動

その他

 1. 町会費は正世帯は一年間三千円、準世帯は一年間二千円とする。

 2. 他団体に対する祝金は、金一万円とする。

 3. 弔費として、会員並びに同居の親族が死亡の場合は、金参千円を贈る。

以上